小郡市議会 2020-06-16 06月16日-04号
自粛と一体の補償をという国民の大きな声が政治を動かし、一律10万円の給付、雇用調整助成金の上限度額引き上げ、家賃支援などで一連の前進がかち取られました。小郡市においても、事業者応援金の支給や家賃補助など、独自の支援策を打ち出しています。また、全国的にコロナの影響により、5月末までの解雇や雇いどめは1万6,000人を超えました。
自粛と一体の補償をという国民の大きな声が政治を動かし、一律10万円の給付、雇用調整助成金の上限度額引き上げ、家賃支援などで一連の前進がかち取られました。小郡市においても、事業者応援金の支給や家賃補助など、独自の支援策を打ち出しています。また、全国的にコロナの影響により、5月末までの解雇や雇いどめは1万6,000人を超えました。
課税限度額引き上げは、中間層と言える方々に新たな負担が課せられることになります。この方々の暮らしに余裕があるわけではありません。 以上の理由から、本議案に反対いたします。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 賛成討論ございませんか。
それでは、今回の限度額引き上げによる影響、それと減免の拡大による影響、額、人数等世帯数ですか、そういうのがわかればお答えください。 ○市民部長(大谷和彦) 限度額を58万円から61万円に引き上げられた場合の影響はどうなのかということと、5割軽減と2割軽減になった場合の軽減額の金額と世帯数ということですのでお答えいたします。
○保険課長(安永由美子) 厚生労働省は限度額引き上げの際には、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれで限度額を超過する世帯割合のバランスを考慮するといたしております。
課税限度額引き上げについての見解としては、国全体として1人当たり医療費が増加傾向にあり、保険税も上がることが予想される中、中間所得層の負担が重くならないように、バランスを考えながら高所得層の負担を引き上げるという改正の趣旨を考慮しますと、国の政令基準額とすることは適切だと考えております。
ことし4月にスタートする県単位化による2018年度本市国保特別会計予算は、県への納付金額の上昇幅をゼロ%にする負担緩和措置により保険料は据え置き、法定軽減制度の改正、賦課限度額引き上げに伴い、1人当たり保険料を医療分5万3,523円、支援分1万9,080円、介護分2万272円と見込んでいます。
委員会の審査においては、改正により町民にどのような影響があるかという質問があり、担当課より、課税限度額引き上げの影響を受ける世帯数は、5割軽減世帯が884世帯、2割軽減の対象となる世帯は679世帯となり、軽減世帯は全体の52.88%となり、軽減世帯の割合が増加するとの報告を受けました。 また、軽減された金額の補填については、国と県からの基盤安定負担金として補填されるとのことでした。
まず、限度額引き上げは、1、基礎課税額、医療費分の限度額を52万円から54万円に、2、後期高齢者支援金等課税額の限度額を17万円から19万円にするものです。次に、軽減措置は、低所得者に対する国民健康保険税の軽減判定所得基準の引き上げを行い、拡充を行うもので、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3つのうち、今回は5割軽減と2割軽減について、軽減判定所得の引き上げを行うものですとの説明がありました。
第24条第1項は、第3条で改正した限度額引き上げに伴う条文の整備であります。第24条第1項第2号及び第3号では、5割軽減及び2割軽減に係る軽減判定所得の1人当たりの加算額の引き上げについて規定をしています。 1ページにお戻りください。附則で施行日を平成28年4月1日としています。 詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それと48号ですが、上限引き上げ、限度額の引き上げ、これ、最近はもう2年に一度とか、もう毎年のように引き上げが行われておりまして、昨年の限度額引き上げが行われた際には、医療分については据え置き、あとは後期高齢者の支援金、介護分がそれぞれ2万円ずつ引き上げという議案でしたね。今回は、医療分、支援金分が1万円ずつ介護分が2万円と。その時々によって限度額の引き上げが変わるんですね。
第24条第1項は、第3条で改正した限度額引き上げに伴う条文の整備であります。第24条第1項第2号では、5割軽減措置に係る軽減判定所得の算定方法を変更し、軽減基準額の対象者に納税義務者を加えるものであります。第24条第1項第3号は、2割軽減措置に係る軽減所得判定の算定方法を変更し、加算額を一人当たり35万円から45万円に引き上げるものであります。 1ページにお戻りください。
介護保険支援分、後期高齢者支援分の限度額引き上げも続きます。さらに高額療養費制度の上限見直しも行われます。 これらは町の責任ではありませんが、地方自治体、岡垣町は住民の命と健康を守る責任があります。国保会計の厳しさも構造的な問題にあります。これを解決するには国の国保会計への補助金を増やしていくことが最重要課題です。 以上述べて反対討論といたします。
次に、大きな2項目めの、第9号議案 平成26年度久留米市国民健康保険事業特別会計予算に係る(1)限度額引き上げについての御質問にお答えをいたします。
中間所得層への配慮や被保険者間の負担の公平を図るなどとして、国保料引き下げの努力を欠いた賦課限度額引き上げにも反対するものです。 第2に、介護保険制度について述べます。 昨年6月に改正介護保険法が民主、自民、公明、みんなの党の賛成で成立しました。
国保財政も厳しいことから、高所得者の限度額引き上げは理解できるとの意見が多くありました。 審査の結果は、全員賛成で可決いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(大林弘明君) ただいまの厚生建設常任委員長の報告に質疑はありませんか。ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大林弘明君) 質疑なしと認めます。
重なった部分があるかと思いますけども、つまり何世帯がですねこの最高限度額引き上げの対象になるのか、またその負担の増加分がどのくらいになるのか、審議されているというふうに思いますので、説明を求めます。 また、提案説明の中で、中間所得者の負担にならないようにとありました。中間所得者、そういう方々のいわゆる収入や所得はどのくらいの範囲を指しているのでしょうか。
厚生省の説明では、最高限度額引き上げは、低所得層、中間層に配慮したものと説明いたしますが、配慮というのは、国の国庫負担率を大幅に引き上げ、国民の負担を軽減することであり、限度額引き上げで負担増を押しつけることではありません。国言いなりで国保税の引き上げを繰り返すのではなく、市民の暮らし、医療を守る立場に立ち、負担の軽減を図るべきです。
ほぼ毎年のように限度額引き上げというのが行われておりまして、私冒頭言ったように、これだけではもう国保そのものの運営が立ち行くのかという心配も片方であるんですが、果たしてどこまで限度額が上がっていくんやろうかと、毎年このペースでいくんだろうかという思いもあります。で、もしその辺、どの程度まで上げるつもりなのか、国が。
それで、今回、この限度額引き上げに伴って、今、部長の説明では15世帯ということであります。限度額、これを取っ払えば、私はいいんじゃないかな、応分の負担をして頂けるんですから。
市の3月議会での改正説明資料によりますと、今回の限度額引き上げにより、介護2号被保険者世帯数約6,150世帯のうち、4%の約250世帯に影響が出ることになります。国政による相次ぐ福祉切り捨ての中で市民が苦しんでいる今、国保税の引き下げこそが求められています。 国保税の引き上げの本条例の専決処分の承認に反対をいたします。